こんにちは(^^)えたばりゅです。
現在は日本も本当にペット文化になりましたよね。もちろん良し悪しについては、別ですが・・・。少し前に比べますと、ペットを飼育することが可能なマンションも、かなり増えたような気がします。
しかしながら、それとは並行して増えているのが、残念ながら飼育放棄。ペットという命あるものを、自分のステータスとして利用したりマスコットやぬいぐるみのような感覚で、気軽に購入したりとペット文化が普及している反面、このような問題も解決していかなければならない問題といえますよね。
これとは別に現在増えている問題が、放浪犬などの迷いペットたち。そこで、今回はもしも迷っているようなペットを見かけた時、連絡すべき機関などをご紹介したいと思います。
ではでは、今回も最後までお付き合いいただけましたら幸いです。
迷いペットを保護したら・・・
まず、迷いペットと言われても・・・(;´・ω・)という感じですよね。最近は野良犬たちはあまり街中では見かけなくなりましたが、野良猫たちに関しては、街中でもよく見かけるといえますよね。
もちろん街中で自由に暮らしている子たちは野良と呼ばれる子たちですので、飼い主様はおりません。そこで、まず最初に野良生活を送っている個体と、人に飼われている個体のある程度の判断材料について、ご紹介したいと思います。
人に飼われているというある程度の指標
首輪をしている
まぁ・・・当然ですよね。猫たちに関しては嫌がる個体も多いので、あえて首輪をしていない飼い主様もおられるのですが、やはり首輪は犬や猫たちが自らのファッションで自発的につけるものではないですよね。
ですので、首輪をつけていたなら、現在人に飼われている。もしくは飼われていた可能性は非常に高いでしょう。
自ら寄ってくる
特に猫の場合、人懐こい子であれば、自ら人の方へ寄ってくることは多いです。特に完全室内で飼育されている個体は人に触られ慣れているので、自ら撫でてもらうのを催促する個体も多いです。ですので自ら触られるために寄ってくるような個体についても、人が飼育しているペットである可能性は高いと言えます。
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人を警戒している様子がない
生粋の野良犬、野良猫たちはいわば野生動物と同じ。飼い犬、飼い猫と姿かたちは一緒ですが、中身は全く違います。野良生活を送る犬や猫たちは人に対して、かなりの警戒心を持っています。ですので、人を警戒している様子がないのであれば、ペットである可能性はこちらもある程度高いと言えます。(郊外などによっては例外あり。)
純血種である
猫に関しては、純血猫であるという判断は犬ほど簡単ではありませんが、たとえばセントバーナードやボーダーコリー、ダックスフンドなどは人間がその使役用途に合わせて交配されてその犬種が誕生した経緯があります。
そして、野良犬や野良猫同士が自分と同じ品種でしか交配が出来ないかというと決してそのようなことはないんですね。いうなれば、野良犬、野良猫といういい方は存在すれど、例えば「野良ダックス」や「野良チワワ」、「野良アメリカンショートヘア」などは聞いたことがないかと思います。ですので、純血の品種で野良と呼ばれる犬や猫はほぼ存在しないと言えます。
いかがでしょう。いずれについても可能性が無きにしも非ずですが、その可能性は低いと思っていただいても大丈夫です(^^)
では、そのような子たちを保護した時はどうすればいいのでしょうか。
迷い犬・猫を保護した時
このような場合、まず第一に首輪などに迷子メダルが付いていないかどうか、あるいは、首輪自体に飼い主様のご連絡先などの情報が記入されていないかなどをご確認いただければと思います。
そして、そのようなものが見当たらない場合、連絡を入れていただく場所は、警察署になります。なぜかというと、飼い主様がそのペットを探しており、警察に届け出をしているケースがあるからです。
そして、警察署に保護されたペットは一定期間警察署で預かられ、飼い主様が現れるのを待つことになります。保管期間はその警察署によっても異なりますが、約1週間から2週間ほどと思っていただけましたらと思います。(中には3日ほどのところもあるようです。)
そして、保管期間が過ぎても飼い主が現れない場合、例外はございますがそのペットは保健所の方へと移行することになります。
・・・この例外、当ブログをご覧いただいているあなたは、かなり気になる所ではないでしょうか。おそらく警察署の後に移行する場所で「エッ(´゚д゚`)」となったと思いますので。
その例外とは
先にご紹介した例外とは、警察にご連絡していただき、警察署でその迷いペットを預かる前に、あることを聞かれます。それは、その迷い動物たちの飼い主様が、万が一現れなかった場合、保護主であるあなたが新たな飼い主になる意思があるかどうかという事です。
これに、その意思があると警察の方にお申し出頂いた場合は、保管期間が過ぎたのち警察から連絡があり、あなたの元へと引き渡されることになります。ただし、その場合所有権の問題がありますので、正式にご自宅の子になるのは保護日より約3か月後になります。
もし、この間に元の飼い主様が現れた場合は原則、元の飼い主様に返さなければなりません。
また保護されてから、警察ではなくご自宅で、その子のお世話をしながら元の飼い主様を待つこともできます。その場合は、警察署に必要事項をお伝えする必要があります。
そして、その場合は動物病院にその子を連れて行っていただき、その迷いペットの健康チェックや、もしどこかに外傷や疾患がみられる場合は、その治療、そしてマイクロチップの有無を確認していただくことも可能です。
もしマイクロチップが挿入されていた場合、そのマイクロチップをもとに飼い主様のご連絡先が、分かりますので有効な手段といえます。
※もし元の飼い主様が見つかった場合はその料金に関しては、元の飼い主様との話し合いになります。払っていただけるケースも多いですが、ある程度ボランティアも覚悟しておきましょう^^;
もし、ご自宅がペットを飼育できる環境でない場合
上記に挙げた例外は、ペットが飼育できる環境での生活を営んでいる場合に限りますよね。もし、ペット不可の住居にお住まいであったり、先住のペットが他のペットを受け入れるのが難しい性格をしていた場合、上記のようなことはお申し出していただくのは難しいかと思います。
万が一警察の保管期間が過ぎても、飼い主が現れなかった時のために、次の引き取り手を探していただくこともできます。ですので、ペットが飼育できる環境におられるご友人や会社のご同僚の方などにご相談いただくという事も良いかと思います。
また、保護した時や警察での保護期間中に民間の動物保護施設にご相談されるのも良いかと思います。
最後に
いかがだったでしょう。実は、迷っている犬や猫を保護したはいいが、その後どのように対処すればよいか分からないというご相談が割と多く寄せられたりしますので、ご参考になればと思い、今回の記事を書かせて頂きました。
この内容を知っていただいているだけでも、いざその場面に遭遇した時も冷静に対処の方ができるかと思います。
この保護にあたっての注意点は、その犬猫の性格がわからないと思いますので、寄ってきたからとはいえ安易に手などを出すと、咬まれたり、引っかかれたりすることがありますので、保護されるときはご注意いただけましたらと思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。